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2016.11.21 着替え中の女児を盗撮、45歳男逮捕

今月14日に児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で45歳の男が逮捕されました。男はある駐車場付近で着替えをしていた9歳と10歳の女児二人をカメラで撮影したとされています。

今回の件は盗撮による迷惑防止条例違反というよりも、盗撮によって児童ポルノが製造されたことにより、児童買春・ポルノ禁止法違反として逮捕されたいうところがポイントとなります。実は盗撮そのものに対するいわゆる盗撮罪のようなものはなく、実際盗撮によって逮捕されている人のほとんどが、各都道府県が制定している迷惑防止条例違反によるものや、のぞきなどによる軽犯罪法違反、また映画泥棒などでよく知られている知的財産権侵害、それ以外にも肖像権侵害等の民事的な問題によって逮捕されているのです。

従って盗撮をするという行為そのものに対して特に罰は定められていないということになります。では今回のケースは駐車場という公共の場で、ネット上に掲載したというわけでもないのに何故逮捕されたのか。ということになりますが、上記にも示した通り単純に児童ポルノを製造したことによる違反で逮捕されました。

児童ポルノといえば単純所持に罰則が定められたことが近年話題になりましたが、当然製造はより重い罰則が適用されます。

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